篠原智子税理士事務所

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確定申告のサポート

小規模なアパート経営等の方の確定申告について

白色申告の方でも記帳が必要になりました

個人の白色申告の方で、事業所得、不動産所得等の金額の合計額が300万円以下の方についても平成26年1月から記帳と帳簿の保存が義務付られることになりました。小規模なアパート経営等で、いままでご自身で確定申告をされていた方は特にご注意ください。

収支計算書・確定申告書の作成と提出

売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引の年月日、取引の相手方の名称、金額等を日々記載することになっています。

簡易帳簿の作成、領収書整理

収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年、請求書や領収書類は5年間保存することになりました。ご自身で、帳簿等を作成するのが不安な方やお時間がとれない方は、どうぞ当事務所にご依頼ください。

料金の一例

アパート 5室 (不動産所得)
他に年金、医療費控除あり
合計所得300万円以下

所得税確定申告報酬30,000(税別)

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