篠原智子税理士事務所

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相続の税務会計サポート

相続税とは

相続税の申告について、ご不安はございませんか?
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相続税は、亡くなられた方が所有していた財産を相続した人や、遺言で財産をもらった人にかかる税金です。

相続税の対象となる財産には次のようなものがあります

土地・建物 税務上で定められた方法により評価して金額を計算します。
現金及び預貯金 お亡くなりになる直前に預金から現金を引き出された場合等で、その使途が不明な金額などは相続財産に含めて計算される場合があります。
名義預金 形式的に配偶者、お子様、お孫様などの名義で預金されていても、実質的に故人の所有物と判断される場合には、相続財産として課税の対象になります。
有価証券  
宝石・骨董品など  
死亡保険金・死亡退職金 非課税枠があります。
贈与によって取得した財産のうち一定のもの 相続開始前3年以内に贈与によって取得した財産で、支払った贈与税がある場合には一定の金額を控除できます。
生命保険契約 故人が保険料を負担していた生命保険契約で、相続開始時にまだ保険事故が発生していない一定のもの。

亡くなられた方が所有していた財産は、民法で定められた相続人が遺産分割協議により、相続することになります。遺言書が見つかった場合は、原則的には遺言書に記載された内容に従って遺産分割を行います。 遺産を取得した方が、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額の2割に相当する金額が相続税に加算されます。(例:被相続人の兄弟姉妹が遺産を取得された場合など)

近年、預貯金などの金融資産の申告漏れを税務調査で指摘されるケースが増えているようです。名義預金と思われる預金があるなど、ご不安な場合はぜひ一度ご相談ください。また、生前対策のご相談も合わせて承っております。

相続税の基礎控除額が変わりました

税制改正により、2015年1月1日から、基礎控除額が引き下げられることになりました。
今まで相続税のご心配がなかったご家庭にも、相続対策が必要となってきています。

相続の開始のあった日(亡くなられた日)が、平成26年12月31日以前と平成27年1月1日以降の場合で次のとおり異なります。

2014年12月31日まで 基礎控除額は 5000万円 + (1000万円×法定相続人の数)
2015年1月1日からは 基礎控除額は 3000万円 + (600万円×法定相続人の数)

相続税は、正味の遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要です。

小規模宅地等の特例及び配偶者の税額軽減の適用を受けて納付すべき税額がゼロとなる場合でも申告書の提出が必要ですので、ご注意ください。

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